第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和8年度(2026年)上期
問72 (法規 問8)

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問題

第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和8年度(2026年)上期 問72(法規 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

「電気設備技術基準」では、電気使用場所の配線による他の配線等又は工作物への危険の防止について、次のように規定している。

1.配線は、他の配線、弱電流電線等と接近し、又は交さする場合は、( ア )による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
2.配線は、水道管、ガス管又はこれらに類するものと接近し、又は交さする場合は、( イ )によりこれらの工作物を損傷するおそれがなく、かつ、( ウ )又は( イ )によりこれらの工作物を介して感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

上記の記述中の空白箇所( ア )~( ウ )に記入する語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
  • ア:混触  イ:誘導  ウ:短絡
  • ア:混触  イ:放電  ウ:漏電
  • ア:放電  イ:混触  ウ:短絡
  • ア:誘導  イ:放電  ウ:漏電
  • ア:誘導  イ:混触  ウ:地絡

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この過去問の解説 (1件)

01

正しい選択肢は「ア:混触 イ:放電 ウ:漏電」です。

この問題は、電気の配線がほかの配線や水道管、ガス管などに接近する場合の安全対策について問われています。

「電気設備に関する技術基準を定める省令」第62条では、配線による感電や火災を防ぐため、混触・放電・漏電による危険がないように設置することが定められています。

選択肢2. ア:混触  イ:放電  ウ:漏電

この選択肢は、すべての空欄が正しく組み合わされています。

混触とは、異なる配線同士が接触してしまうことです。感電や火災につながる危険があります。

放電とは、電気が空気などを通して別の物体へ流れる現象です。水道管やガス管などを傷つけるおそれがあります。

漏電とは、本来の電気の通り道以外に電気が漏れることです。漏れた電気が金属製の管などに流れると、感電や火災の原因になります。

これらの危険を防ぐことが、技術基準で求められています。

まとめ

電気の配線を安全に設置するためには、ほかの配線や水道管、ガス管などとの接近による事故を防ぐことが重要です。

特に、次の違いを覚えておきましょう。

・混触:異なる配線同士が接触することです。

・放電:電気が空気などを通して別の物体へ流れることです。

・漏電:本来の通り道以外に電気が漏れることです。

「電気設備に関する技術基準を定める省令」第62条では、ほかの配線に対しては混触、水道管やガス管などに対しては放電と漏電による危険を防ぐことが定められています。

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