第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和8年度(2026年)上期
問67 (法規 問3)
問題文
次の文章は、「電気設備技術基準」におけるサイバーセキュリティの確保に関する記述である。
事業用電気工作物(( ア )を除く。)の運転を管理する( イ )は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び( ウ )又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。
上記の記述中の空白箇所( ア )~( ウ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
事業用電気工作物(( ア )を除く。)の運転を管理する( イ )は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び( ウ )又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。
上記の記述中の空白箇所( ア )~( ウ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
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問題
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第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和8年度(2026年)上期 問67(法規 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準」におけるサイバーセキュリティの確保に関する記述である。
事業用電気工作物(( ア )を除く。)の運転を管理する( イ )は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び( ウ )又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。
上記の記述中の空白箇所( ア )~( ウ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
事業用電気工作物(( ア )を除く。)の運転を管理する( イ )は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び( ウ )又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。
上記の記述中の空白箇所( ア )~( ウ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
- ア:小規模事業用電気工作物 イ:制御装置 ウ:電気使用場所
- ア:小規模事業用電気工作物 イ:電子計算機 ウ:一般送配電事業
- ア:自家用電気工作物 イ:制御装置 ウ:電気使用場所
- ア:自家用電気工作物 イ:電子計算機 ウ:一般送配電事業
- ア:小規模事業用電気工作物 イ:電子計算機 ウ:電気使用場所
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この過去問の解説 (1件)
01
正しい選択肢は「ア:小規模事業用電気工作物 イ:電子計算機 ウ:一般送配電事業」です。
この問題は、電気設備に関する技術基準を定める省令第15条の2「サイバーセキュリティの確保」について問われています。
サイバーセキュリティとは、コンピュータや通信システムを、外部からの不正な操作や攻撃などから守ることです。
電気設備がサイバー攻撃を受けると、設備が誤作動したり、停電が発生したりするおそれがあります。
そのため、法令では、事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)の運転を管理する電子計算機について、サイバーセキュリティを確保することが定められています。
正しい選択肢です。
電気設備に関する技術基準を定める省令第15条の2では、小規模事業用電気工作物を除く事業用電気工作物の運転を管理する電子計算機について、サイバーセキュリティの確保を求めています。
また、設備の異常によって人体や物件に被害が発生することや、一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障が発生することを防ぐ必要があります。
このため、すべての空欄が法令の規定と一致しています。
電気設備に関する技術基準を定める省令第15条の2では、サイバーセキュリティの確保について定めています。
重要なポイントは、次のとおりです。
・対象となる電気工作物:事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)です。
・対象となる管理設備:電気工作物の運転を管理する電子計算機です。
・人体や物件の保護:設備の異常によって人や物に被害が発生しないようにします。
・電気の供給の保護:一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障が発生しないようにします。
なお、小規模事業用電気工作物がこの条文の対象から除かれているのは、2023年3月20日に施行された制度改正によるものです。
ただし、対象から除かれている設備であっても、サイバー攻撃などへの安全対策が不要になるわけではありません。
特に、「小規模事業用電気工作物を除く」「電子計算機」「一般送配電事業」という3つの用語を正確に覚えておきましょう。
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