第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和8年度(2026年)上期
問65 (法規 問1)

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問題

第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和8年度(2026年)上期 問65(法規 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。次の小規模発電設備の設置のうち、小規模事業用電気工作物の使用の開始前に届け出るべきものとして正しいものを次のうちから一つ選べ。なお、いずれの設備も低圧受電電線路に接続されており、それ以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。
  • 出力5kWの太陽電池発電設備の設置
  • 出力15kWの水力発電設備(最大使用水量が毎秒1m3未満であってダムを伴わないもの)の設置
  • 出力5kWの風力発電設備の設置
  • 出力5kWの内燃力発電設備の設置
  • 出力8kWの燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1MPa未満のもの)の設置

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この過去問の解説 (1件)

01

正しい選択肢は「出力5kWの風力発電設備の設置」です。

この問題は、小規模事業用電気工作物に該当し、使用開始前に届出が必要となる発電設備について問われています。

小規模事業用電気工作物とは、一定の条件を満たす小規模な太陽電池発電設備や風力発電設備のことです。

電気事業法では、次の設備が対象となります。

・太陽電池発電設備:出力10kW以上50kW未満

・風力発電設備:出力20kW未満

これらの設備を設置する場合は、使用を開始する前に経済産業大臣への届出が必要です。

今回の選択肢では、出力5kWの風力発電設備が該当します。

選択肢1. 出力5kWの太陽電池発電設備の設置

誤りです。

太陽電池発電設備が小規模事業用電気工作物に該当するのは、出力10kW以上50kW未満の場合です。

出力5kWの太陽電池発電設備は10kW未満なので、問題の接続条件では一般用電気工作物に分類されます。

したがって、小規模事業用電気工作物としての使用開始前の届出は必要ありません。

選択肢2. 出力15kWの水力発電設備(最大使用水量が毎秒1m3未満であってダムを伴わないもの)の設置

誤りです。

水力発電設備は、次の条件を満たす場合、一般用電気工作物に分類されます。

・出力が20kW未満であること。

・最大使用水量が毎秒1m³未満であること。

・ダムを伴わないこと。

今回の設備は、出力15kWで、最大使用水量が毎秒1m³未満、ダムを伴わないため、これらの条件を満たしています。

したがって、問題の接続条件では一般用電気工作物となり、小規模事業用電気工作物としての届出は不要です。

選択肢3. 出力5kWの風力発電設備の設置

正しい選択肢です。

風力発電設備は、出力20kW未満のものが小規模事業用電気工作物に該当します。

今回の風力発電設備は出力5kWなので、この条件を満たしています。

したがって、使用開始前に経済産業大臣への届出が必要です。

なお、この制度は2023年3月20日に施行されました。

選択肢4. 出力5kWの内燃力発電設備の設置

誤りです。

内燃力発電設備とは、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンなどを使って発電する設備です。

内燃力発電設備は、出力10kW未満で一定の条件を満たす場合、一般用電気工作物に分類されます。

今回の設備は出力5kWなので、問題の接続条件では一般用電気工作物に該当します。

したがって、小規模事業用電気工作物としての届出は不要です。

選択肢5. 出力8kWの燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1MPa未満のもの)の設置

誤りです。

燃料電池発電設備は、水素などを利用した化学反応によって発電する設備です。

問題のような固体高分子型の燃料電池発電設備は、出力10kW未満で、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1MPa未満などの条件を満たす場合、一般用電気工作物に分類されます。

今回の設備は出力8kWで、最高使用圧力も0.1MPa未満なので、問題の接続条件では一般用電気工作物に該当します。

したがって、小規模事業用電気工作物としての届出は不要です。

まとめ

小規模事業用電気工作物に該当するかどうかは、発電設備の種類と出力によって判断します。

今回の問題で重要な出力の基準は、次のとおりです。

・太陽電池発電設備:10kW以上50kW未満が小規模事業用電気工作物です。

・風力発電設備:20kW未満が小規模事業用電気工作物です。

・水力発電設備:20kW未満で、使用水量やダムの有無などの条件を満たすものは一般用電気工作物です。

・内燃力発電設備:10kW未満で一定の条件を満たすものは一般用電気工作物です。

・燃料電池発電設備:10kW未満で、方式や圧力などの条件を満たすものは一般用電気工作物です。

今回の条件では、出力5kWの風力発電設備だけが小規模事業用電気工作物に該当します。

特に、「太陽電池は10kW以上50kW未満」「風力は20kW未満」という違いを覚えておきましょう。

なお、小規模事業用電気工作物については、使用開始前の基礎情報の届出に加え、使用前自己確認などの保安規制も設けられています。

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