第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和7年度(2025年)上期
問65 (法規 問1)

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問題

第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和7年度(2025年)上期 問65(法規 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、電気の需給状況が悪化した場合における電気事業法に基づく対応に関する記述である。
電力広域的運営推進機関(OCCTO)は、会員である小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者の電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、必要と認めるときは、当該電気の需給の状況を改善するために、電力広域的運営推進機関の( ア )で定めるところにより、( イ )に対し、相互に電気の供給をすることや電気工作物を共用することなどの措置を取るように指示することができる。
また、経済産業大臣は、災害等により電気の安定供給の確保に支障が生じたり、生じるおそれがある場合において、公共の利益を確保するために特に必要があり、かつ適切であると認めるときは( ウ )に対し、電気の供給を他のエリアに行うことなど電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとることを命ずることができる。

上記の記述中の空白箇所に当てはまる組合せとして、適切なものを次の選択肢のうちから一つ選べ。
  • ア:保安規程  イ:会員  ウ:電気事業者
  • ア:保安規程  イ:事業者  ウ:一般送配電事業者
  • ア:送配電等業務指針  イ:特定事業者  ウ:特定自家用電気工作物設置者
  • ア:業務規程  イ:事業者  ウ:特定自家用電気工作物設置者
  • ア:業務規程  イ:会員  ウ:電気事業者

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この過去問の解説 (1件)

01

電力広域的運営推進機関は自ら定める業務規程に基づき、会員である事業者に対して需給改善措置を指示できます。
保守規程は電気工作物の保安確保に関する社内規程であり、需給逼迫時の広域的な指示根拠には使われません。
送配電等業務指針は一般送配電事業者の業務運営に関する指針であり、OCCTOが会員全体に対して需給調整措置を指示する際の根拠規程ではありません。

 

また、経済産業大臣は電気事業者に対して安定供給確保のための措置を命令できます。
一般送配電事業者はOCCTOの会員の一部であるため誤りです。
特定自家用電気工作物設置者は需給調整や広域的運用の対象となる主体ではないため誤りです。
よって、正解は「ア:業務規程 イ:会員 ウ:電気事業者」となります。

選択肢1. ア:保安規程  イ:会員  ウ:電気事業者

この選択肢は誤りです。

選択肢2. ア:保安規程  イ:事業者  ウ:一般送配電事業者

この選択肢は誤りです。

選択肢3. ア:送配電等業務指針  イ:特定事業者  ウ:特定自家用電気工作物設置者

この選択肢は誤りです。

選択肢4. ア:業務規程  イ:事業者  ウ:特定自家用電気工作物設置者

この選択肢は誤りです。

選択肢5. ア:業務規程  イ:会員  ウ:電気事業者

この選択肢は正解です。

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