第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
平成28年度(2016年)
問65 (法規 問65)
問題文
自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任しなければならない。
ただし、一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約が、電気事業法施行規則で規定した要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障のないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長)の承認を受けたものについては、電気主任技術者を選任しないことができる。
下記a~dのうち、上記の記述中の下線部の「一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場」として、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
a 電圧22000Vで送電線路と連系をする出力2000kWの内燃力発電所
b 電圧6600Vで送電する出力3000kWの水力発電所
c 電圧6600Vで配電線路と連系をする出力500kWの太陽電池発電所
d 電圧6600Vで受電する需要設備
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問題
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 平成28年度(2016年) 問65(法規 問65) (訂正依頼・報告はこちら)
自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任しなければならない。
ただし、一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約が、電気事業法施行規則で規定した要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障のないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長)の承認を受けたものについては、電気主任技術者を選任しないことができる。
下記a~dのうち、上記の記述中の下線部の「一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場」として、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
a 電圧22000Vで送電線路と連系をする出力2000kWの内燃力発電所
b 電圧6600Vで送電する出力3000kWの水力発電所
c 電圧6600Vで配電線路と連系をする出力500kWの太陽電池発電所
d 電圧6600Vで受電する需要設備
- [a]適切 [b]不適切 [c]適切 [d]適切
- [a]不適切 [b]不適切 [c]適切 [d]適切
- [a]適切 [b]不適切 [c]不適切 [d]適切
- [a]不適切 [b]適切 [c]適切 [d]不適切
- [a]適切 [b]適切 [c]不適切 [d]不適切
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この過去問の解説 (3件)
01
電気主任技術者の選任に関する文章問題です。
電気事業法施行規則第52条第2項では、一定の要件を満たして保安管理業務を外部委託し、承認を受けた場合、電気主任技術者を選任しないことができる事業場が定められています。
主な対象は、次のとおりです。
出力5,000kW未満の太陽電池発電所又は蓄電所で、電圧7,000V以下で連系等をするもの
出力2,000kW未満の水力発電所、火力発電所又は風力発電所で、電圧7,000V以下で連系等をするもの
出力1,000kW未満の発電所で、上記に当たらず、電圧7,000V以下で連系等をするもの
電圧7,000V以下で受電する需要設備
電圧600V以下の配電線路
a.は、電圧22,000Vで連系しており、電圧7,000V以下ではないため不適切です。
b.は、水力発電所ですが、出力3,000kWであり、出力2,000kW未満ではないため不適切です。
c.は、太陽電池発電所であり、出力500kW、電圧6,600Vです。出力5,000kW未満、電圧7,000V以下の条件を満たすため適切です。
令和3年3月の変更により、太陽電池発電所については、外部委託承認制度の対象となる範囲が「出力2,000kW未満」から「出力5,000kW未満」に拡大されています。
d.は、電圧6,600Vで受電する需要設備であり、電圧7,000V以下の条件を満たすため適切です。
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02
電気事業法施行規則第52条第2項では、一定の条件を満たして保安管理業務を外部委託し、承認を受けた場合、電気主任技術者を選任しないことができる自家用電気工作物の事業場が定められています。
主な対象は、次のとおりです。
・出力5,000kW未満の太陽電池発電所又は蓄電所であって、電圧7,000V以下で連系等をするもの
・出力2,000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって、電圧7,000V以下で連系等をするもの
・出力1,000kW未満の発電所(上記に当たるものを除く。)であって、電圧7,000V以下で連系等をするもの
・電圧7,000V以下で受電する需要設備
・電圧600V以下の配電線路
以下、問題文と上記を比べていきます。
a.について
出力2,000kWの内燃力発電所です。火力発電所に当たる場合でも、対象となるのは出力2,000kW未満で、電圧7,000V以下で連系等をするものです。本肢は出力が2,000kWであり、さらに電圧も22,000Vであるため、不適切です。
b.について
出力3,000kWの水力発電所です。水力発電所は、出力2,000kW未満である必要があります。本肢は出力3,000kWであるため、不適切です。ただし、電圧6,600Vは、電圧7,000V以下の条件を満たしています。
c.について
出力500kWの太陽電池発電所です。太陽電池発電所は、出力5,000kW未満で、電圧7,000V以下で連系等をするものが対象です。本肢は出力500kW、電圧6,600Vであるため、適切です。
令和3年3月の変更により、太陽電池発電所については、外部委託承認制度の対象となる範囲が「出力2,000kW未満」から「出力5,000kW未満」に拡大されています。
d.について
電圧6,600Vで受電する需要設備です。需要設備は、電圧7,000V以下で受電するものが対象です。本肢は電圧6,600Vで受電しているため、適切です。
以上より、正解は[a]不適切 [b]不適切 [c]適切 [d]適切となります。
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03
電気主任技術者の選任に関する文章問題です。
<電気事業法施行規則 第五十二条の二>
一 出力五千キロワット未満の太陽電池発電所又は蓄電所であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第三号又は第六号の事業場
二 出力二千キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第一号、第二号又は第六号の事業場
三 出力千キロワット未満の発電所(前二号に掲げるものを除く。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第三号又は第六号の事業場
四 電圧七千ボルト以下で受電する需要設備 前項の表第三号又は第六号の事業場
五 電圧六百ボルト以下の配電線路 当該配電線路を管理する事業場
(a)電圧22,000Vで送電線路と連系をする出力2,000kWの内燃力発電所
不適切
火力発電所は、出力2,000kW未満で、電圧7,000V以下で連系等をするものが対象です。本肢は出力が2,000kWであり、電圧も22,000Vであるため、対象になりません。
(b)電圧6,600Vで送電する出力3,000kWの水力発電所
不適切
水力発電所は、出力2,000kW未満である必要があります。本肢は出力3,000kWであるため、対象になりません。
(c)電圧6,600Vで配電線路と連系をする出力500kWの太陽電池発電所
適切
太陽電池発電所は、出力5,000kW未満で、電圧7,000V以下で連系等をするものが対象です。本肢は出力500kW、電圧6,600Vであるため、対象になります。
(法改正により、太陽電池発電所については、外部委託承認制度の対象となる範囲が「出力2,000kW未満」から「出力5,000kW未満」に拡大されています。)
(d)電圧6,600Vで受電する需要設備
適切
需要設備は、電圧7,000V以下で受電するものが対象です。本肢は電圧6,600Vで受電するため、対象になります。
正解の選択肢です。
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