第三種電気主任技術者は、事業用電気工作物の工事・維持・運用について、保安の監督を行うための国家資格です。
一般には「電験三種」と呼ばれています。
電気主任技術者には、第一種・第二種・第三種があります。
第三種電気主任技術者が保安監督できる範囲は、原則として電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物です。
ただし、出力5,000キロワット以上の発電所・蓄電所は除かれます。
たとえば、条件を満たす次のような設備で資格を生かすことができます。
・ビルの受変電設備
・工場の高圧受電設備
・商業施設の電気設備
・病院や学校などの電気設備
・太陽光発電設備などの発電設備
・蓄電所や事業用の蓄電設備
ただし、発電所や蓄電所については、第三種で監督できる電圧・出力の範囲を確認する必要があります。
電気設備の管理を誤ると、感電、火災、停電、設備故障などの事故につながるおそれがあります。
そのため、電気主任技術者は、事業用の電気設備を安全に使用するための重要な役割を担っています。